ヤミ金にご注意を!
ヤミ金融とは、「無登録業者」または「出資法の上限金利を超える金利を取る貸金業者」です。 そんな業者にご注意ください。 最低限のチェック項目とヤミ金の手口を紹介します。
・ホームページや広告などに、「都(5)000****号」 もしくは 「関東財務局長(5)00****号」 といった登録番号の表記、金利・所在地など明確に記されているか?
・極端な低金利、極端な高額融資、極端なスピード融資をうたってないか?
・誰でも借りられるような表現をしていないか?
・紹介屋(コ―チ屋)
多重債務者に、新しい借入先を紹介するなどと称して、融資額の2〜4割の手数料を稼ぐ業者。
あたかも、自分の紹介で融資を得られたかのようにみせますが、実際は全く関係の無い業者を下調べし、債務者に教えるだけで何もしていないケースがほとんどです。金融業者と偽って、申込者に他社借入れを斡旋し、その手数料を強要する業者。
・整理屋
多重債務者に対して、債務を整理してやるといって近づき、違法な手数料を取って、債務を一本(1社)に整理する業者。
実際は、いいかげんな手続きをする場合が多く、ひどい場合は、何も手続きをしないこともあります。また弁護士事務所が債務整理を行ったように見せかけていますがが、弁護士事務所は名前だけを貸している場合が多いです。
・買取屋
多重多額債務に苦しむ人に、クレジットカードで換金性の高い商品や高額な商品を買わせ、その商品を換金し、多額の手数料を要求する業者。
債務者には、手数料を引かれた現金が残りますがが、同時にクレジットカードで商品を購入した借金も残ります。
・090金融
勧誘チラシに「090」で始まる携帯電話の番号しか記載せず、正体を明かさない新手の業者。法外な金利をむさぼる無登録業者がほとんどです。
決まった事務所やノウハウが不要なため、摘発が非常に難しいのが現状です。厳しい取立てで、顧客を追い込むことが多いと推測されています。
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